結婚してマイホームを持つ。
これは、多くの人が自分の人生設計において抱く「夢」とも言えます。
どんな家にしようか・・・キッチンはどんなふうにしようか、子供部屋はいくついるかしら、カーテンはどんな色にしようか、庭には何を植えようか・・・など、細部までこだわって希望通りの家を建てた方もいらっしゃるでしょう。
家を新しくするに伴って、家具や家電も新しく購入し、理想的な生活を手に入れて幸せな未来さえ手に入ったような気持ちにもなるかもしれません。
しかし、人生には様々なことが起こり得るのです。
一般的に、一度結婚して夫婦になったからには、簡単なことでは離婚に踏み切ることはないでしょう。
これからの生活のことや子供のことなどを考え、多少なりとも我慢してきたと思います。
拘りぬいて建てた家だったり、思い入れのある家を購入していたりすればなお更です。
それでも、これ以上夫婦でいることは無理との決断を下し、離婚することになった場合、ローンはどのように処理したら良いのでしょうか。
1.離婚後、住宅ローンは誰が支払うのか?
家を購入する際には、恐らく夫婦関係も良好で、将来離婚することなどは念頭においていない人が多いため、連帯保証人になっている妻の立場の方も多いことでしょう。
もしくは、妻の親が連帯保証人となっていることもあるかもしれません。
そのような状態で離婚をした場合に、どんなリスクがあるのでしょうか。
まず、連帯保証人である場合、債務者が返済できない状態になったときに、連帯保証人に返済を求めても良いことになっていて、返済の請求をされた場合、「夫に請求してほしい」と言って請求を断る権利がありません。
そうなっては困るので、離婚したら連帯保証人から外してほしいと考える妻も多いようですが、住宅ローンの連帯保証人とは、夫婦間の契約ではなく、銀行との契約ですので、簡単に連帯保証人から外れることはできません。
また、離婚して妻でなくなったからといって、自動的に連帯保証人の立場でなくなることもありません。
もし、夫や親が資産家で、ローンを組むことなく家を購入しており、離婚後はそのまま住んで良いと言われているなら、それは理想的でしょう。
しかし、離婚時にかなりの額のローンが残っているのであれば、夫がローンを払い続けるからそのまま住んで良いと言われても、何が起きるかわからないこの時代にあって、とても不安だと思いますし、連帯保証人になっていればなお更のことです。
2.離婚後の住宅ローンの分割方法について
住宅ローンの残高を上回る金額で家が売れた場合は、ローンを返済して余った金額を夫婦で半分ずつ分けることが出来ます。
しかし、住宅の価値よりローンの残高のほうが多い場合は、家を売って一括で返済することができないため、任意売却という方法で家を売ることになります。
その場合、足りなかった金額は債務者の収入に応じ、無理のない返済が可能になります。
3.離婚後に住宅ローンの連帯保証人は変更できる?
離婚して母親が子供を引き取る場合、生活することと子供のことで精一杯で、どうしても連帯保証人から外れておきたいという場合はどうすれば良いのでしょうか。
連帯保証人になってくれる別の人を探す
一定以上の収入のある、夫の親か兄弟姉妹などと話し合い、代わりに連帯保証人になってもらえれば、外れることができるかもしれません。
住宅ローンを借り換える
現時点での住宅ローンの残高を夫の収入だけで借り換えることができるのであれば、連帯保証人になる必要はなく、現在の住宅ローンを返済することで連帯保証人の責任はなくなります。
住宅ローン相当の固定資産を担保にする
妻自身や妻の親族が住宅ローンに相当する、一定以上の資産を有していることが条件となるようです。
売却して余剰金を分けることができたら一番すっきりするのかもしれませんが、ローン残高を上回る金額で売れることはそれほどないそうです。
離婚して他人となるわけですから、連帯保証人は何とかして外れておきたいものです。